【コラム】知っておこう!インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)

令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします。制度スタートに先駆け『適格請求書発行事業者』の登録が、令和3年10月1日から開始しました。
インボイス制度って何?と思われる方もまだまだ沢山いらっしゃると思いますが、仕入税額控除に大きな影響を及ぼす可能性がありますので、最後まで読んでいただいて、何をすれば良いかをしっかり確認しておきましょう。

■適格請求書(インボイス)とは?

「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた

「適格請求書発行事業者」

に限られます。

■インボイス制度が始まるとどうなるの?

インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるためには、仕入時に適格請求書(インボイス)を発行してもらわなければなりません。

適格請求書を発行してもらえないと買手側の税金の負担が多くなってしまいます。

免税事業者を取引先にもつ課税事業者はとくに注意が必要です。

■免税事業者のデメリット

インボイス制度が開始すると、免税事業者の皆さんへのデメリットも出てきます。
免税事業者のデメリットは、取引継続が出来なくなる可能性が発生する点です。

課税事業者は、仕入税額控除を受けられないことを理由に、免税事業者を取引先にもつことを避ける可能性が出てきます。

免税事業者から仕入をした際の仕入税額控除は一気に廃止されるわけではありませんが、2026年9月までは80%、2029年9月までは50%と段階的に減額され、2029年10月からは完全廃止予定です。商品(サービス)の販売先となる課税事業者の税金負担が大きくなってしまう為、免税事業者は課税事業者になることかどうかの判断を迫られるでしょう。

■売手・買手の留意点

売手の留意点

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手の留意点

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として 仕入税額控除の適用を受けることができません(経過措置あり)。

■ご利用のシステムにも影響が

現在ご利用の受注システムからインボイスが発行出来るか確認が必要となります。レイアウトの変更やシステムのアップデートで対応出来るシステムであれば安心ですが、インボイスに対応していないシステムをご利用の場合は、システムの入替もご検討が必要になります。
会計システムでは、受け取った請求書がインボイスであるかどうかを管理することが必要になります。仕入税額控除の対象になる請求書を適切に処理できないシステムであれば、会計システムも見直しが必要になります。
システムの改変は、企業にとって大きな負担となります。まずは、お早めにお使いのシステムがインボイス対応かどうか確認しておくことをお勧めします。ご不安な点は、是非スリーエスへお問合せ下さい。

■適格請求書発行事業者 登録申請

■インボイス制度対応に向けた準備のポイント

売手としての準備

✓自身が行う取引について適格請求書の記載事項を満たす書類を整備(請求書・納品書・レシートなど)

✓適格請求書の交付方法(電子インボイスの提供など)を検討

✓必要に応じて、レジや経理・受注システムなどのシステム改修など

✓継続的な取引の相手先(買手)に対して、

①登録番号 ②適格請求書の様式や交付方法の認識共有など

買手としての準備

✓必要に応じて、経理・発注システムなどのシステム改修等

✓継続的な取引の相手先(売手)にたいして、

①登録番号 ②適格請求書の様式や交付方法の認識共有など以上

✓適格請求書等保存方式に関わる社員研修の実施

事前の準備が重要となります。経理・受注システムなどのご不明点やご用命は、スリーエスまで是非ご相談ください。
スリーエスHP ビジネスサポート

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