ソリューション事業部ヒューマンサポートグループよりお届けいたします。
「採用時の労働条件通知は企業の義務」となっていることをご存じでしょうか。
これは労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条の規定により使用者は必ず労働条件通知書を労働者に交付することが義務になっているため、雇い入れの前に労働条件を明示しなければなりません。
通知方法は書面であれば、FAXやメールによる通知も可能です。
対象は、正社員のみならず短期間のアルバイト採用も、労働条件通知書は交付する義務があります。
そして労働条件の明示違反となった場合は、労働基準法(第120条1号)により、30万円以下の罰金がありますので、必ず労働条件を通知するようにしてください。
明示すべき内容は、
1 、労働契約の期間
2 、就業場所、従事すべき業務
3、 始業・終業時刻
4 、所定労働時間を超える労働の有無
5、 休憩時間
6 、休日
7、 休暇
8 、労働者を二組に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
9 、賃金の決定、計算及び支払の方法
10 、賃金の締切り及び支払時期
11、退職に関する事項(解雇の事由を含む)
上記のほかにも退職金・賞与・安全衛生・懲戒・休職等・就業規則で通常定められる事項についても、使用者がこれらに関する規定を設けている場合には、明示する必要があります。
また明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者側に労働契約の即時解除権が認められています(労働基準法15条2項)。
企業側にとってはリスクと感じるかもしれませんが、良い人材を採用したいのであれば、法令違反には気を付けたいものです。
スリーエスヒューマンサポートグループでは、採用にかかわる全てのコンサルティングをおこなっておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
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